土地・建物調査・測量 不動産登記
長崎県島原市で測量・境界・不動産登記のことなら田浦省吾土地家屋調査士事務所にご相談ください。
不動産登記は、大切な財産を守るために 欠かせないものです。土地の境界が不明であったり、 登記記録と現況が一致していないと、権利の範囲を正確に示すことができません。
ご自宅などの新築時に行う建物表題登記はもちろん、建物の変更・滅失登記や土地の各種測量・分筆登記などもお任せください。ご相談だけでもOKですので、土地の境界確定や建物の登記などをお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
業務内容
土地家屋調査士が扱う重要な仕事のひとつに、「土地の境界線を明確にする」というものがあります。土地の境界線を調査する場合、法務局などから収集した資料をもとに測量を行い、隣人の立会いのもとで図面と一致するかを確認する必要があります。そのため、測量には高度な技術と知識、そして公正な判断で境界線を測定する誠実さが求められます。当事務所は、豊富な経験と実績、そして公正かつ誠実な対応で調査を行っておりますので、どうぞ安心してお任せください。
測量
土地の広さや形状などの現況を調べる「測量」を手がけるのは、土地家屋調査士および測量士が挙げられますが、同じ測量と言っても、両者には大きな違いがあります。
1)境界確定測量
境界立会協議、境界杭の設置、筆界確認書
2)現況測量
応用測量、測量図作成、真北測量
3)官民境界明示
道路境界明示、水路明示、里道明示
4)その他の測量
開発行為、造成に伴う測量
建物の登記
母屋と離れなどの複数の建物を、登記上でひとつの建物としてまとめたい、という場合にとる手続きが、建物合併登記です。
複数の建物を物理的にくっつけてひとつの建物にする、そうした増改築等を行った際に必要となってくるのが、建物合体登記の手続きです。
不動産登記上において、ひとつの建物としてまとめて扱われている複数の建物を、個別の建物として登記するのが、建物分割登記です。
マンションなどの区分建物を新築した際に必要となる登記が、区分建物表題登記です。
ひとつの建物として登記されている一棟の建物を、登記上で複数の建物に分割する手続きが、建物区分登記です。
建物を解体した時に必要となる登記手続きが、建物滅失登記です。この手続きによって、その建物に関する登記が閉鎖されることとなります。
土地の筆界(境界)に関する紛争が起こった場合は、いきなり裁判にするのではなく、調停による民間紛争解決手続をとりましょう。
【建物測量登記】
1)表示登記
新築の際の登記
2)表示変更登記
【官公署提出書類作成及び申請手続】
1)農地法許可申請
2)法定外公共物払下申請
3)相続
4)その他
調査、測量、表記、登記
土地測量、建物調査、土地境界、境界紛争の危機を回避、土地・建物に関する相談、及びお手続きは、お気軽にお問い合わせ下さい。
●土地家屋調査士
●行政書士(行政書士登録番号 :第81420237号)
●測量士
ご相談・お問い合わせは
事務所概要
事務所名
田浦省吾土地家屋調査士事務所
電話番号
0957-64-4075
FAX番号
0957-64-4029
住所
(〒855-0042)長崎県島原市片町554-4
業種
土地家屋調査士、行政書士、測量士
営業時間
8:30~17:30
休業日
日曜日・祝日・第2・4土曜日
アクセス
島原鉄道 島原駅徒歩3分
島原市役所筋向い
有ります